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    第3回「介護保険制度を使って住宅改修(介護リフォーム)をかしこくする法 その1」  
     
    「介護保険制度」を利用して、「住宅改修(介護リフォーム)」ができることを知っていましたか?
 
     〜住宅改修には20万円(限度額)までが支給〜  
       
      ご存知かとはおもいますが、「住宅改修」とは、手すり取付や段差解消の工事等により、

自宅で介護が必要な方の・・・
(1)自宅内での転倒等による事故(ケガ)を未然に防ぐ事
(2)自立を助けQOL(生活の質)を高める事

を目的として改修工事を行う事ですが・・・
この「住宅改修」には「介護保険制度」が利用できるんですよ。
 
         
     
(1) 「介護保険制度」を利用すれば、1生涯で20万円までを限度額として「支給」を受ける事ができます。
   
  要介護度に関係なく、要介護認定を受けておられる方なら「支給」を受ける事ができます。
ただし、「1割は自己負担」となっています。
つまり、改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができ、 そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担となります。

また1度の改修で全額を使いきらず、数度に分けて使うこともできます。
   
(2) 「市町村の助成金」を、さらに介護保険支給額に上乗せする事もできます。
   
  必ず、どの市町村でも支給しているわけではありませんが、介護保険による住宅改修費の他にも、各市町村(および東京23区)単位 で住宅改修に対する 助成金を支給しているところがあります。助成金の有無・金額は自治体により異なりますので、 お住まいの地域でご確認ください。
 
         
      上記の様に、「介護保険制度」や「市町村の助成金」を上手く活用すれば、ご負担額を軽減して 住宅改修をする事ができます。住宅改修をしない理由の多くは「費用」となっていますが、 担当のケアマネジャーさんともご相談の上、ご検討されてはいかがでしょうか?
手すり1本の取り付けでも、要介護のご家族が「ひとりでできる行動範囲」が広がるはずです。
 
       
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