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| 第1回「介護(福祉)用具を上手に活用する法 その2」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「介護保険制度」を利用して、福祉用具をレンタル(貸与)できることを知っていましたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険制度の「福祉用具の貸与」を利用すれば、厚生労働省が定める12種目の福祉用具に限り、レンタルして使うことができます。 レンタル(貸与)とは、月単位で福祉用具をレンタルできるサービスの事で、介護保険制度の認定を受けておられる方、全てが対象となります。 要介護度に応じて利用限度額が決められており、その「利用限度額」の範囲内であれば、毎月のレンタル料の1割の自己負担でレンタルすることができます。 それぞれの要介護度における、利用限度額(1ヶ月)は以下のようになっています。
介護保険の認定を受けていらっしゃるご家族がいらっしゃったら、ご本人と担当ケアマネジャーさんを交えて、利用を検討されてみてはいかがでしょうか? |
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